【注意喚起】農業用ドローンは飛行計画を提出せずに飛ばすと〇〇万円以下の罰金に科せられます!

世界中でドローンがはやり始め、日本でもドローンが一般の人にも知られるようになって早数年が経ちます。

日本でもどのようにドローンを活用できるか、国を中心に法整備とともに考えられてきましたが、農業にもドローンを活用するスマート農業という発想がでてきたのは、農家の人材不足からです。

人材不足を補うのがまさにドローンだと、ある時期に農家からドローンを購入し始めましたが、当時は販売者によるオペレーター講習の義務もなかったので、売りっぱなしの状態だったようです。

そのため頻繁にドローンの墜落が起きたということですが、それから販売者には講習が義務付けられ、ある程度の安全は担保されるようになりました。

しかし、ドローンの法整備は進歩に追いついておらず、日々新しい法律が制定されるため、オペレーターもしっかりと法律を確認しておかないととんでもない法律違反を犯すことになります。

改正航空法について

2022 年 12 月より航空法が改正になり、無人航空機運用におけるルールが追加されました。

1.飛行計画通報(DIPS2.0)入力義務化

2022年12月の航空法改正よりドローン情報基盤システム 2.0(DIPS2.0)による飛行計
画の通報が制度としてルール化されました。

空中散布目的を行う農業ドローンオペレーターは、飛行前に必ずドローン情報基盤システム 2.0(DIPS2.0)への飛行計画の通報が必要となります。

そして、、、

※ 飛行計画の通報をせずに特定飛行(農薬散布も対象)を行った場合、航空法第 157 条の
10 に従い、30 万円以下の罰金が科せられます。

2.飛行日誌

2022年12月の航空法改正により無人航空機を特定飛行(農薬散布も対象)させる者が、飛行・整備・改造などの情報を遅滞なく飛行日誌に記載するルールが新設され、義務付けられました。

この法改正により空中散布目的を行う農業ドローンオペレーターは、作業中の飛行日誌記録と保管することが求められます。

※ 特定飛行(農薬散布も対象)を行う際に飛行日誌を備えない、飛行日誌に記載すべき事項を記載しない又は虚偽の記載を行った場合、航空法第 157 条の 11 に従い、10 万円以下の罰金が科せられます。

【重要】国交省の案内文書

オペレーターは必ず下記の文書を読む必要がありますし、これは知らなかったではすまされません。

ドローン産業は2025年には6500億円、2028年には9000億円市場になると予測されています。

しかし、法律を遵守しない適当な運用をしていれば、失速する可能性もあります。

また、これはオペレーターだけの問題ではなく、農家の方々にも迷惑がかかるので、しっかりと法律を守った運用をする必要があります。

<参考:国土交通省案内文章>
無人航空機の飛行計画の通報要領
https://www.mlit.go.jp/koku/content/001520662.pdf

無人航空機の飛行日誌の取扱要領
https://www.mlit.go.jp/koku/content/001574394.pdf

無人航空機の飛行日誌の取扱いに関するガイドライン
https://www.mlit.go.jp/common/001599241.pdf

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